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税金は、様々なものに課せられます。今回のテーマである「相続税」も税金の1つで、亡くなった人から譲り受けたものに対して課せられるものです。相続税は「何を」「どれくらい」譲り受けたのかによって税額が大きく変わる特徴を持っており、土地の相続を受けた場合は、少しでも知識を深めておかないと莫大な税金を支払うことになるでしょう。
そこで今回は、相続税と土地に関する内容について解説します。初めて学ぶという人でもわかりやすいように順を追って解説しているので、土地と相続税に不安を抱えている人は、こちらを読んでみることをおすすめします。
相続税とは?
相続税とは、自分ではない親族から相続や遺言で「遺産」を受け継ぐ時にかかる税金のことで、遺産総額の金額が大きいほど税額も大きくなります。また遺産には相続する人数ごとに税金がかかるボーダーラインがあり、以下の金額を超えるようであれば、その金額から基礎控除分を引いた額に応じた税率が適用されます。
法定相続人 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
以上のように、人数ごとの相続税基礎控除額を、相続した総額が超えているような場合は、相続税についての対応が必要となります。ちなみに現段階での相続税の最高税率は55%となっており、半分以上の税率がかけられることになっています。。
相続税を納める義務を課せられる人とは?
原則として、遺産の総額が人数に応じた基礎控除額を超えていれば、相続税の申告・納税義務が発生します。ただ、他にも相続税を納める義務を課せられる人がいるのです。以下を参考に、これらにも当てはまっていないか、確認してみましょう。
- 遺言書により遺産をもらった(受遺者)人
- 生前(相続発生前3年以内)に贈与を受けた相続人
※ただし、生前贈与を受けていても相続発生後、相続放棄をした相続人や相続人ではない人(孫等)であれば、相続税の課税対象となる - 相続放棄をしたが保険金をもらった相続人
ちなみに居住地が海外となっていて、遺産として海外の資産を相続した場合、相続税課税の対象外となる場合があります。
相続税申告の対象はお金だけじゃない
相続するものは、お金だけではありません。不動産もその1つです。
もし相続した不動産がそれなりの評価額がつくようであれば、相続人自身の財産で支払うか不動産を売却したお金で税金を支払わなければなりません。現在は、相続税をお金ではなく不動産や物そのもので納めるという事例はほとんどありません。そのため不動産を相続した場合は、まず評価額を調べるようにしましょう。その上で預金だけで支払えるかどうかを確認してください。もし支払えないようであれば不動産売却や銀行からの借入を検討する必要があるでしょう。
ちなみに、相続税の課税対象となる主な財産は以下の通りです。
種類 | 詳細 |
---|---|
金融財産 | 現金、預貯金、株式、投資信託、公社債等 |
不動産 | 土地(宅地、山林、畑等の農地、敷地権や借地権、地上権等の権利等) 建物(区分建物、駐車場、倉庫、借家権等) |
その他 | 自動車、家具、電話加入権、ゴルフ会員権、リゾート会員権、著作権、商標権、特許権、宝石等貴金属、骨董品、入院保険金(被相続人が受取人の契約)、売掛金や損害賠償請求権等債権者としての権利等 |
一方、相続税の課税対象とならない財産もあります。相続対象の項目と一緒に覚えておきましょう。
種類 | 詳細 |
---|---|
祭祀承継されるもの | 墓地、墓石、仏壇、仏具等(※骨董価値や投資対象となるような高額なものは課税対象となる) |
死亡保険金 | 500万円×法定相続人の数で計算した金額までは非課税 ※相続放棄した人や受け取らない相続人がいても、その分の人数も含めて計算可能。 |
死亡退職金 | 上記死亡保険金と同様、500万円×法定相続人の数で計算した金額までは非課税。 ※相続放棄をしたり、受け取らない相続人がいても、その分の人数も含めて計算可能。 |
死亡保険金、死亡退職金に関してですが、例えば、法定相続人が3人相続放棄をした人が1人いたとします。この場合、相続放棄をした人でも人数としてカウントしても良いため、以下の様に非課税のボーダーラインが設定可能となります。
- 500万円×4名(法定相続人3名+相続放棄1名)=2000万円
つまり、この2000万円を超えた金額は課税対象の財産となり税金を納める義務が発生するのです。もし死亡保険金が3000万だとしたら、1000万円分の税金が法定相続人の3人に課せられます。死亡退職金の場合でも同様です。
税率早見表を参考にどれくらい税金がかかるのか知ろう
前述したように、相続税は「遺産の総額」と「法定相続人の数」をもとに算出されるため、概算ではありますが税額がパターン化するのです。 以下の表のように総額と人数を照らし合わせて、だいたいどれくらいの税金を納めることになるのかがわかります。[注1]
<相続時早見表(平成27年1月1日以降の相続に関して)>
※配偶者がいる場合
遺産総額 | 配偶者 子ども1人 |
配偶者 子ども2人 |
配偶者 子ども3人 |
配偶者 子ども4人 |
---|---|---|---|---|
5000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
6000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0円 |
7000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
8000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 |
9000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 | 225万円 |
1.5億円 | 920万円 | 747万円 | 665万円 | 587万円 |
2億円 | 1670万円 | 1350万円 | 1217万円 | 1125万円 |
2.5億円 | 2460万円 | 1985万円 | 1800万円 | 1687万円 |
3億円 | 3460万円 | 2860万円 | 2540万円 | 2350万円 |
3.5億円 | 4460万円 | 3735万円 | 3290万円 | 3100万円 |
4億円 | 5460万円 | 4610万円 | 4155万円 | 3850万円 |
4.5億円 | 6480万円 | 5492万5千円 | 5030万円 | 4600万円 |
5億円 | 7605万円 | 6555万円 | 5962万円 | 5500万円 |
5.5億円 | 8730万円 | 7615万5千円 | 6900万円 | 6437万5千円 |
6億円 | 9855万円 | 8680万円 | 7837万5千円 | 7375万円 |
6.5億円 | 1億1000万円 | 9745万円 | 8775万円 | 8312万5千円 |
7億円 | 1億2250万円 | 1億870万円 | 9885万円 | 9300万円 |
7.5億円 | 1億3500万円 | 1億1995万円 | 1億1010万円 | 1億300万円 |
8億円 | 1億4750万円 | 1億3120万円 | 1億2135万円 | 1億1300万円 |
8.5億円 | 1億6000万円 | 1億4247万円 | 1億3260万円 | 1億2300万円 |
9億円 | 1億7250万円 | 1億5435万円 | 1億4385万円 | 1億3400万円 |
9.5億円 | 1億8500万円 | 1億6622万円 | 1億5510万円 | 1億4525万円 |
10億円 | 1億9750万円 | 1億7810万円 | 1億6635万円 | 1億5650万円 |
11億円 | 2億2250万円 | 2億185万円 | 1億8885万円 | 1億7900万円 |
12億円 | 2億4750万円 | 2億2560万円 | 2億1135万円 | 2億150万円 |
13億円 | 2億7395万円 | 2億5065万円 | 2億3500万円 | 2億2450万円 |
14億円 | 3億145万円 | 2億7690万円 | 2億6000万円 | 2億4825万円 |
15億円 | 3億2895万円 | 3億315万円 | 2億8500万円 | 2億7200万円 |
20億円 | 4億6645万円 | 4億3440万円 | 4億1182万円 | 3億9500万円 |
30億円 | 7億4145万円 | 7億380万円 | 6億7432万円 | 6億5175万円 |
40億円 | 10億1645万円 | 9億7880万円 | 9億4115万円 | 9億1425万円 |
50億円 | 12億9145万円 | 12億5380万円 | 12億1615万円 | 11億7850万円 |
※配偶者がいない場合
遺産総額 | 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 | 子ども4人 |
---|---|---|---|---|
5000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0円 |
6000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
7000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
8000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
9000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
1億円 | 1220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
1.5億円 | 2860万円 | 1840万円 | 1440万円 | 1240万円 |
2億円 | 4860万円 | 3340万円 | 2460万円 | 2120万円 |
2.5億円 | 6930万円 | 4920万円 | 3960万円 | 3120万円 |
3億円 | 9180万円 | 6920万円 | 5460万円 | 4580万円 |
3.5億円 | 1億1500万円 | 8920万円 | 6980万円 | 6080万円 |
4億円 | 1億4000万円 | 1億920万円 | 8980万円 | 7580万円 |
4.5億円 | 1億6500万円 | 1億2960万円 | 1億980万円 | 9080万円 |
5億円 | 1億9000万円 | 1億5210万円 | 1億2980万円 | 1億1040万円 |
5.5億円 | 2億1500万円 | 1億7460万円 | 1億4980万円 | 1億3040万円 |
6億円 | 2億4000万円 | 1億9710万円 | 1億6980万円 | 1億5040万円 |
6.5億円 | 2億6570万円 | 2億2000万円 | 1億8990万円 | 1億7040万円 |
7億円 | 2億9320万円 | 2億4500万円 | 2億1240万円 | 1億9040万円 |
7.5億円 | 3億2070万円 | 2億7000万円 | 2億3490万円 | 2億1040万円 |
8億円 | 3億4820万円 | 2億9500万円 | 2億5740万円 | 2億3040万円 |
8.5億円 | 3億7570万円 | 3億2000万円 | 2億7990万円 | 2億5040万円 |
9億円 | 4億320万円 | 3億4500万円 | 3億2400万円 | 2億7270万円 |
9.5億円 | 4億3070万円 | 3億7000万円 | 3億2500万円 | 2億9520万円 |
10億円 | 4億5820万円 | 3億9500万円 | 3億5000万円 | 3億1770万円 |
11億円 | 5億1320万円 | 4億4500万円 | 4億円 | 3億6270万円 |
12億円 | 5億6820万円 | 4億9500万円 | 4億5000万円 | 4億770万円 |
13億円 | 6億2320万円 | 5億4790万円 | 5億円 | 4億5500万円 |
14億円 | 6億7820万円 | 6億290万円 | 5億5000万円 | 5億500万円 |
15億円 | 7億3320万円 | 6億5790万円 | 6億円 | 5億5500万円 |
20億円 | 10億820万円 | 9億3290万円 | 8億5760万円 | 8億500万円 |
30億円 | 15億5820万円 | 14億8290万円 | 14億760万円 | 13億3230万円 |
40億円 | 21億820万円 | 20億3290万円 | 19億5760万円 | 18億8230万円 |
50億円 | 26億5820万円 | 25億8290万円 | 25億759万円 | 24億3230万円 |
ただしこれらはあくまで概算であるため、確実にこの金額になるとは限りません。目安としてどれくらい税金のために用意しておけばよいのかを知るためのツールとして活用しましょう。
土地の路線価の調べ方・計算の仕方
路線価とは、土地の価格の指標の一つです。主に相続税や贈与税といった土地の相続にかかる税額を計算する際、土地の価格を決めるために使われます。
また、路線価は「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類に分かれており、文字通り相続税・贈与税の計算には「相続税路線価」が使われ、固定資産税の計算には「固定資産税路線価」が使用されるのです。
相続税路線価は国税庁が毎年7月ごろに発表されますが、土地の価格を計算するときは、申告する年の路線価は用いません。あくまで相続や贈与があった年度の路線価を使用します。よく間違えやすいポイントのため注意しましょう。
ではそんな路線価を知りたい場合は、どうすれば良いのでしょうか。
方法は「国税庁ホームページの『路線価図・評価倍率表』を活用する」、「一般財団法人資産評価システム研究センターの『全国地価マップ』を活用する」、「全国の国税局、国税事務所、税務署の端末で路線価図を見る」が挙げられます。
一般的には、毎年7月上旬にその年のものが公開され、過去6年分までさかのぼって路線価図も見ることが可能です。
まず国税庁ホームページにある「路線価図・評価倍率表」は以下の手順で見られます。
- 国税庁ホームページの路線価図・評価倍率表にアクセス
- 日本地図が出てきたら、調べたい都道府県を選ぶ
(過年度の路線価図を見たい場合は先に年度を選択) - 都道府県ごとの目次が表示されるので、目次の「路線価図」を選ぶ
- 市区町村の一覧が表示されたら、調べたい土地がある市区町村名を選ぶ
- 土地がある町または大字にある路線価図ページ番号を選ぶ
(複数ある場合は、どれか1つを選んでください。どれを選んでも同じ町、大字の地図にページが飛びます) - 該当する場所の路線価を読み取る
また、一般財団法人資産評価システム研究センターが運営する「全国地価マップ」でも、簡単に路線価を調べることができます。
国税庁が運営する「路線価図・評価倍率表」と違い、市区町村を指定もしくは郵便番号を入力するだけで、地図上に路線価が表示されるため、初めて路線価を調べる人はこちらがおすすめです。
また「全国地価マップ」では相続税路線価のほか、固定資産税路線価、地価公示価格、都道府県地価調査価格といった内容も調べることができ、幅が広いのが特徴です。まずこちらで該当する土地の路線価を確認して、正確性を上げるために国税庁の路線価図を使ってみるのが良いでしょう。 [注2]
ただ、中には自宅でインターネットを利用することができない人もいるはずです。そのような場合は、全国の国税局、国税事務所、税務署の端末で路線価図を活用しましょう。
国税庁に掲載されている「路線価図・評価倍率表」よりも過去にさかのぼって路線価図を調べたい場合にも、国立国会図書館に所蔵されている資料を閲覧することができるため、相続した年数がはるか昔である場合は、こちらを活用した方が良いでしょう。
土地路線価の計算方法
土地路線価の計算方法は、「自由地、借用地のどちらなのか」「路線価が設定されているか」によって異なります。それぞれの計算方法は、以下の具体例の通りです。
自用地の計算方法
土地の一面が道路に面しているときの1㎡あたりの評価額は”路線価×奥行価格補正率”という計算式を使います。路線価に関しては、前述した方法で調べることができ、「奥行価格補正率」も国税庁のホームページに一覧表が載っています。[注3]
したがって計算といっても、数値を確認して掛け算するだけなのです。
例を挙げてみましょう。例えば、相続した普通住宅地区の土地の路線価が”300C”・奥行きが25mといった記載があった場合、まず「300C」の「300」を考えます。
基本的に路線価は千円単位で示されているため、今回は300千円、つまり30万円と読み取ることができるのです。ではアルバベットの「C」はどういう意味を持つのかというと、これは土地の借地権割合を表す記号です。記号は全部で「A,B,C,D,E,F,F,G」の7段階あり、以下の様に割合が区別されています。
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
この表から土地を借りている人の権利区分価格がわかるようになっており、例題の「C」は70%が土地を借りている人に、そして30%が土地を貸してる人に対する価格割合となるのです。ただ今回は「自用地」であるため借用地の割合を考える必要がありません。誰からも借りていない土地であるためです。
つまり、例題の路線価は30万円ということになります。
次に土地の奥行きを考えます。例題では25mとなっていました。国税庁に記載されている普通住宅地区の奥行き25mに該当する価格補正率は0.99となっているため、計算式は以下の様になります。
- 35万円×0.99=34万6500円
これが自由地の計算方法です。
借用地の計算方法
では次に、もし例に挙げた土地(300C・奥行25m)が借用地だった場合を考えます。
土地路線価は34万6500円でしたが、借用地の場合は前述した借地権割合を使って借りている人の路線価と貸している人の路線価をそれぞれ調べます。
- 借りている人の土地路線価:34万6500円×70%=24万2550円
- 貸している人の土地路線価:34万6500円×30%=10万3950円
ただ、土地によっては「2つの面が道路に接している」、「形状がいびつ」、「斜面になっている」など種類は様々です。その種類に応じた補正をかけることになるので、気をつけましょう。
評価倍率表を使った計算方法
土地によっては路線価が設定されていない場合もあります。その時は「固定資産税評価額」と「土地の評価倍率表」を用いて計算しましょう。
「土地の評価倍率表」は、前述した国税庁のホームページで”評価倍率表”を調べると表示されるようになっています。
例えば、ある土地の借地権割合30%・評価倍率表が1.1と示されており、固定資産税評価額が300万円の場合、1㎡あたりの評価額は以下のように計算されるでしょう。
- 自用地:300万円×1.1=330万円
- 借用地:300万円×1.1×30%=99万円
土地活用における節税の方法
冒頭でも述べたように、土地を相続すると一定の割合で税金が課せられます。相続を受ける側としては、何とか節税したいと思うはずです。
土地における節税効果が生まれる方法として挙げられるのは、その土地に「賃貸マンション・アパート」「賃貸用の戸建住宅」「サービス付高齢者住宅」などの賃貸住宅を建てることがもっとも効果的と考えられています。
なぜなら建物を建てることにより「相続税」だけでなく、「固定資産税」、「所得税」、「都市計画税」まで節税可能となるからです。
そもそも土地の相続税は「評価額」によって課税額が変わります。実はこの土地評価額は建物が建ってしまうと通常1/2、最大で1/5まで下げることができるのです。評価額が下がれば、当然課せられる税金も下がることからかなりの節税効果が期待できるでしょう。
「固定資産税」、「所得税」、「都市計画税」においても同様です。建物が住宅用地として扱われることで固定資産税と都市計画税は、軽減措置の対象となります。固定資産税の場合は1/6まで、都市計画税は1/3まで軽減させることができるのです。
所得税に関しては「利益」に対して課税されるため、初期費用や経費が嵩む賃貸物件を建てれば、利益はほぼ出ずに初年度の所得税をかなり抑えることができるでしょう。
以上のことから、もし土地を売却せずに活用する際は、あえて賃貸物件を建てて節税効果を引き寄せるのが得策といえるでしょう。
土地と税金は切っても切り離せない関係
土地をどのように活用するにしても、税金との関係を切り離すことはできません。まして今回のテーマのように土地を相続した場合には、多くの場合相続税がかかるでしょう。ただ税金はしっかり仕組みを理解することで、幾分か節税することが可能です。
面倒に思えるかもしれませんが、税金で聴取される額は比較的大きいため、しっかり節税対策をしておくことは決して損にはならないでしょう。
まずは土地と相続税に関して、この記事でもう一度学んでみてはいかがでしょうか。
[注1]税理士法人レガシィ「相続税早見表」
税理士法人チェスター「(45秒ですぐに分かる)相続税のカンタン早見表」
[注2]一般財団法人資産評価システム研究センター「全国地価マップ」
[注3]国税庁公式ホームページ「奥行価格補正率表」